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更新日付:2003年08月11日 監理課
不利益処分に関する処分基準(青森県国有財産管理規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県国有財産管理規則 | 第10条 | 使用・収益許可の取消し | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県国有財産管理規則
(使用・収益許可の取消し)
第10条 知事は、使用・収益許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用・収益許可を取り消すことがある。
一 第3条、第5条又は第6条の許可に付された条件に違反したとき。
二 不正の手段により第3条、第5条又は第6条の許可を受けたとき。
三 所定の期間内に使用料を納入しないとき。
2 知事は、公益上必要があると認めたときは、使用・収益許可を取り消すことがある。
基準法令