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更新日付:2003年08月11日 監理課

不利益処分に関する処分基準(青森県国有財産管理規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県国有財産管理規則 第10条 使用・収益許可の取消し 知事(監理課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県国有財産管理規則
 (使用・収益許可の取消し)
第10条 知事は、使用・収益許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用・収益許可を取り消すことがある。
 一 第3条、第5条又は第6条の許可に付された条件に違反したとき。
 二 不正の手段により第3条、第5条又は第6条の許可を受けたとき。
 三 所定の期間内に使用料を納入しないとき。
2 知事は、公益上必要があると認めたときは、使用・収益許可を取り消すことがある。

基準法令

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県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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