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更新日付:2015年06月22日 監理課

不利益処分に関する処分基準(浄化槽法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
浄化槽法 第32条第2項 業者の登録の取消し、事業停止命令 知事(監理課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○浄化槽法
 (指示、登録の取消し、事業の停止等)
第32条 略
2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登
 録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命
 ずることができる。
 一 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
 二 第24条第1項第1号、第3号又は第5号から第9号までのいずれかに該当する
  こととなつたとき。
 三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3 略

基準法令

○浄化槽法
 (指示、登録の取消し、事業の停止等)
第32条 略
2 都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登
 録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命
 ずることができる。
 一 不正の手段により第21条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
 二 第24条第1項第1号、第3号又は第5号から第9号までのいずれかに該当する
  こととなつたとき。
 三 第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 四 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3 略

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県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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