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更新日付:2003年03月28日 監理課
不利益処分に関する処分基準(公有地の拡大の推進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
公有地の拡大の推進に関する法律 | 第16条第3項 | 土地開発公社の役員の解任 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:平成 6年10月 1日
最終改定:平成14年 7月19日
1 長期の療養若しくは休養を要する疾患又は休養に因っても治癒し難い心身の故障があると医師によって診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかであること。
2 職務上の義務違反があると認められるかどうかについては、法令の規定に違反した場合は勿論、定款に違反した場合も含まれる。また、明確に法令に違反した場合ではなくとも、善良な管理者の注意義務に違反し、土地開発公社に不測の損害を加えた場合も含まれる。
3 その他役員たるに適しない非行があると認められるかどうかについては、職務上の行為に限らず、私的な行為についても含まれる。
根拠条文等
根拠法令
○公有地の拡大の推進に関する法律
(役員及び職員)
第16条 略
2 略
3 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。
4・5 略
基準法令