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更新日付:2015年06月21日 監理課

不利益処分に関する処分基準(建設業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建設業法 第28条第1項 建設業法等違反業者に対する指示 知事(監理課)

処分基準

設定:平成 9年 1月 5日
最終改定:平成27年 5月29日

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」第1及び第2による。


建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準.pdf

根拠条文等

根拠法令

○建設業法
 (指示及び営業の停止)
第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の
 いずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第19条の3、第19条の4及び第2
 4条の3から第24条の5までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
 する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)第15
 条第1項の規定により読み替えて適用される第24条の7第1項、第2項及び第4項
 を含む。第4項において同じ。)、入札契約適正化法第15条第2項若しくは第3項
 の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律
 第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第3条第6項、第4条第1
 項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定に違反した
 場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設
 業者が第41条第2項又は第3項の規定による勧告に従わない場合において必要があ
 ると認めるときも、同様とする。
 一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、
  又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
 二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
 三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で
  定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びに
  これらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められ
  るとき。
 四 建設業者が第22条の規定に違反したとき。
 五 第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の
  管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められ
  るとき。
 六 建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営
  む者と下請契約を締結したとき。
 七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第3条第1項
  第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
 八 建設業者が、情を知つて、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者又
  は第29条の4第1項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は
  禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
 九 履行確保法第3条第1項、第5条又は第7条第1項の規定に違反したとき。
2~7 略

基準法令

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県土整備部 監理課 総務グループ
電話:017-734-9635  FAX:017-734-8178

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