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更新日付:2007年05月28日 監理課
不利益処分に関する処分基準(国有財産法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
国有財産法 | 第19条(第24条第1項準用) | 使用・収益許可の取消し | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○国有財産法
(準用規定)
第19条 第21条から第25条まで(前条第2項第5号又は第6号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあつては第21条及び第23条を除き、前条第6項の規定により使用又は収益を許可する場合にあつては第21条第1項第2号を除く。)の規定は、前条第2項第1号から第4号までの貸付け、同項第5号の地上権若しくは同項第6号の地役権の設定、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の貸付け又は同条第6項の許可により行政財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。
(貸付契約の解除)
第24条第1項 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
第19条 第21条から第25条まで(前条第2項第5号又は第6号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあつては第21条及び第23条を除き、前条第6項の規定により使用又は収益を許可する場合にあつては第21条第1項第2号を除く。)の規定は、前条第2項第1号から第4号までの貸付け、同項第5号の地上権若しくは同項第6号の地役権の設定、同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の貸付け又は同条第6項の許可により行政財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。
(貸付契約の解除)
第24条第1項 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
基準法令