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更新日付:2022年07月25日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の6(第14条の3準用) 特別管理産業廃棄物収集運搬業、処分業の事業の停止 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(準用)
第十四条の六 第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは「第十四条の四第十一項(第十四条の五第二項」と、第十四条の三の二第一項第六号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と読み替えるものとする。

(事業の停止)
第十四条の三 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三 第十四条第十一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

基準法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(特別管理産業廃棄物処理業)
第十四条の四第五項 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

第十四条の四第十項 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

第十四条の四第十一項 第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第十条の十三、第十条の十七

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環境生活部 環境保全課
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081 

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