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更新日付:2022年03月14日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(青森県漁業調整規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県漁業調整規則 第20条第1項 休業による許可の取消し 知事(水産振興課)

処分基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:令和4年3月14日
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁業調整規則
(休業による許可の取消し)
第20条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第23条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令、法第120条第1項の規定による指示、同条第11項の規定による命令、法第121条第1項の規定による指示又は同条第4項において読み替えて準用する法第120条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

基準法令

○青森県海面漁業調整規則
(休業による許可の取消し)
第20条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。
2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第23条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令、法第120条第1項の規定による指示、同条第11項の規定による命令、法第121条第1項の規定による指示又は同条第4項において読み替えて準用する法第120条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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