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更新日付:2003年08月18日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(漁船法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
漁船法 第7条第1項 動力漁船建造許可等の取消 知事(水産振興課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○漁船法
(許可の取消し)
第7条  農林水産大臣又は都道府県知事は、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者が同条第6項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
2  前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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