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更新日付:2018年7月27日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
大気汚染防止法 第18条の4 一般粉じん発生施設の基準適合命令等 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○大気汚染防止法
第18条の4 都道府県知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

基準法令

〇大気汚染防止法
第18条の3 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

〇大気汚染防止法施行令
第3条 法第2条第9項の政令で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

別表第2(第3条関係)
1 コークス炉 原料処理能力が一日当たり50トン以上であること。
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上であること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03三立方メートル以上であること。
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
5 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

〇大気汚染防止法施行規則
第16条 法第18条の3の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第6の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第6(第16条関係)
1 令別表第2の1の項に掲げる施設 一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 令別表第2の2の項に掲げる施設 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 散水設備によつて散水が行われていること。
三 防じんカバーでおおわれていること。
四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 令別表第2の3の項に掲げる施設 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 令別表第2の4及び5に掲げる施設 次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 フード及び集じん機が設置されていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

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