ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(林業種苗法)

関連分野

更新日付:2013年09月04日 林政課

不利益処分に関する処分基準(林業種苗法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
林業種苗法 第15条第1項 生産事業者の登録取消 知事(林政課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○林業種苗法
第15条第1項 都道府県知事は、生産事業者が次の各号の一に該当するときは、その者に係る登録を取り消すことができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 二 不正な手段により登録を受けたとき。
 三 第10条第3項第1号又は第3号に該当することとなつたとき。 

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする