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更新日付:2018年07月18日 畜産課

不利益処分に関する処分基準(獣医療法施行令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
獣医療法施行令 第1条第3項 診療施設整備計画の認定の取消 知 事(畜産課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○獣医療法施行令
(診療施設整備計画の変更等)
第一条  獣医療法 (以下「法」という。)第十四条第一項 の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を
 変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2  法第十四条第三項 の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3  都道府県知事は、法第十四条第一項 の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変
  更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取
り消すことができる。

基準法令

○獣医療法施行令
(診療施設整備計画の変更等)
第一条  獣医療法 (以下「法」という。)第十四条第一項 の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を
 変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2  法第十四条第三項 の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3  都道府県知事は、法第十四条第一項 の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変
  更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取
り消すことができる。

○獣医療法

(診療施設整備計画の認定)
第十四条  都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設
整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受け
ることができる。
2  診療施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  診療施設の整備の目標
二  診療施設の整備の内容及び実施時期
三  診療施設の整備を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3  都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整
備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るもので
あると認めるときは、その認定をするものとする。
4  前三項に規定するもののほか、診療施設整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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