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更新日付:2018年07月18日 畜産課

不利益処分に関する処分基準(家畜改良増殖法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
家畜改良増殖法 第19条第2項 家畜人工授精師の免許取消等 知 事(畜産課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○家畜改良増殖法
(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)
第十九条  都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工
 授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
2  都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号の一に掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律
  若しくはこの法律に基く命令に基く処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずる
ことができる。
3  前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

基準法令

○家畜改良増殖法
(家畜人工授精師の免許を与えない場合)
第十七条  成年被後見人又は被保佐人には、前条第一項の免許を与えない。
2  次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。
 一  心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
 二  麻薬又は大麻の中毒者
 三  家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)、種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法 、獣医療法 (平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者
 四  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者
3  都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の規
定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、
都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

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