ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(牧野法)

関連分野

更新日付:2004年07月05日 畜産課

不利益処分に関する処分基準(牧野法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
牧野法 第10条第2項 牧野の改良・保全の指示変更 知事(畜産課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○牧野法
(指示の変更)
第十条  前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。
2  都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第一項の指示を変更することができる。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする