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更新日付:2004年07月14日 りんご果樹課

不利益処分に関する処分基準(青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例 第5条第1項 りんご黒星病及びりんごふらん病の防除命令 知事(りんご果樹課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

(防除命令)
第五条 知事は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、同項の事態を除去するため必要な限度において、その者に対し、期間を定め、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 りんご果樹課 生産振興グループ
電話:017-734-9492  FAX:017-734-8143

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