ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(農業経営基盤強化促進法)

関連分野

更新日付:2003年09月24日 構造政策課

不利益処分に関する処分基準(農業経営基盤強化促進法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
農業経営基盤強化促進法 第11条第1項 農地保有合理化事業規程の承認の取消 知事(構造政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○農業経営基盤強化促進法
第11条 都道府県知事は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
 一 農地保有合理化法人が第5条第2項第4号ロ又は第6条第3項に規定する法人でなくなったとき。
 二 農地保有合理化法人が第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 三 農地保有合理化法人が前条第1項の規定による命令に違反したとき。

基準法令

○農業経営基盤強化促進法
第11条 都道府県知事は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
 一 農地保有合理化法人が第5条第2項第4号ロ又は第6条第3項に規定する法人でなくなったとき。
 二 農地保有合理化法人が第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 三 農地保有合理化法人が前条第1項の規定による命令に違反したとき。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 構造政策課 農地調整グループ
電話:017-734-9461  FAX:017-734-8136

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする