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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(水産業協同組合法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
水産業協同組合法 第66条の2,第86条第4項,第92条第4項,第96条第4項,第100条第4項,第100条の6第4項 設立の認可の取消し 知事(水産振興課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法
  第66条の2

(設立の認可の取消し)
第六十六条の二 組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。

第86条第4項
4 第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項まで並びに第六十三条から第六十七条まで、民法第六十六条並びに商法第二百四十三条及び第二百四十四条第一項から第三項までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第四項ニ於テ準用スル同法第六十二条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

第92条第4項
4 第九十一条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとする。第96条第4項(水産加工業協同組合)

第96条第4項
4 第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとする。

第100条第4項
4 前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとする。

第100条の6第4項
4 前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第百条の四第一項」と読み替えるものとする。

基準法令

○水産業協同組合法
  第66条の2
(設立の認可の取消し)
第六十六条の二 組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。

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農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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