ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(農業保険法)

関連分野

更新日付:2022年02月22日 団体経営改善課

不利益処分に関する処分基準(農業保険法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
農業保険法 第212条第3項 命令違反に対する解散命令 知事(団体経営改善課)

処分基準

設定:
最終改定:
命令をするに当たっては、改選命令又は解任命令をもってしても実効を期待し得ない等その違反の程度、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して処分を行うか否かを判断する。

根拠条文等

根拠法令

○農業保険法
第二百十二条 
3 農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。

基準法令

○農業保険法
第二百十二条 
3 農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 農業団体指導グループ
電話:017-734-9459  FAX:017-734-8138

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする