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更新日付:2018年07月26日 観光企画課

不利益処分に関する処分基準(旅行業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
旅行業法 第18条の3 管理者解任、対価変更等の措置の命令 知事(観光企画課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○旅行業法
(業務改善命令)
第18条の3 観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1)旅行業務取扱管理者を解任すること。
(2)旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
(3)旅行業約款を変更すること。
(4)企画旅行に係る第12条の10の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
(5)旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条第1項 旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業に関する法第2章第1節(第12条の3を除く。)、第54条第4項及び第61条第2項において準用する第18条第2項、第62条第1項、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

基準法令

○旅行業法
(業務改善命令)
第18条の3 観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1)旅行業務取扱管理者を解任すること。
(2)旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
(3)旅行業約款を変更すること。
(4)企画旅行に係る第12条の10の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
(5)旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

○旅行業法施行規則
(旅程管理のための措置)
第32条 法第12条の10の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
(1)旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置
(2)旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
(3)旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
(4)旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示

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観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
電話:017-734-9385  FAX:017-734-8121

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