ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律)

関連分野

更新日付:2010年06月01日 若者定着還流促進課

不利益処分に関する処分基準(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第5条第2項 改善計画の認定の取消し 知事(労政・能力開発課)

処分基準

設定:平成6年11月28日
最終改定:平成14年7月19日
雇用管理改善計画の認定の取消しは、認定計画の実施に著しい支障が生じて、当該認定計画に従って改善事業を実施する見込みがなくなったと認められる場合、または、当該認定計画が法令及び改善管理計画の認定の審査基準を満たさなくなったと認められる場合には、当該認定を取り消すものとする。

根拠条文等

根拠法令

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
 (改善計画の変更等)
第5条 略
2 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 略

基準法令

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
 (改善計画の変更等)
第5条 略
2 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 略

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 若者定着還流促進課 労働政策グループ
電話:電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117  FAX:お問い合わせ

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする