ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)

関連分野

更新日付:2010年6月1日 若者定着還流促進課

不利益処分に関する処分基準(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第43条第1項 シルバー人材センターの指定の取消し 知事(労政・能力開発課)

処分基準

設定:平成6年11月28日
最終改定:平成14年7月19日
シルバー人材センターの指定の取消しについては、下記による。
シルバー人材センターが次のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
1 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)第38条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められたとき。
2 指定に関し不正の行為があったとき。
3 法第6章第1節の規定又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第5章第1節の規定に違反したとき。
4 知事の監督命令に違反したとき。
5 知事の付した指定の条件に違反したとき。

根拠条文等

根拠法令

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(指定の取消し等)
第四十三条 都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第三十八条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 前条の規定に基づく処分に違反したとき。
五 第五十三条第一項の条件に違反したとき。
2 略

基準法令

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(指定の取消し等)
第四十三条 都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第三十八条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 前条の規定に基づく処分に違反したとき。
五 第五十三条第一項の条件に違反したとき。
2 略

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 若者定着還流促進課 労働政策グループ
電話:電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117  FAX:お問い合わせ

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする