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更新日付:2010年6月1日 若者定着還流促進課
不利益処分に関する処分基準(高齢者等の雇用の安定等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | 第42条第1項 | シルバー人材センターに対する監督命令 | 知事(労政・能開発課) |
処分基準
設定:平成12年7月27日
最終改定:平成14年7月19日
シルバー人材センターに対する監督命令は、下記による。
シルバー人材センターの適正な業務の運営を確保するため、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)第6章第1節の規定を実施するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、法第38条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
根拠条文等
根拠法令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(監督命令)
第四十二条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
基準法令
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(監督命令)
第四十二条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。