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更新日付:2014年03月03日 若者定着還流促進課

不利益処分に関する処分基準(障害者の雇用の促進等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
障害者の雇用の促進等に関する法律 第32条第1項 障害者就業・生活支援センター指定の取消し 知事(労政・能力開発課)

処分基準

設定:平成14年9月24日
最終改定:平成26年3月3日
  障害者就業・生活支援センター指定の取消しについては、下記による。
障害者就業・生活支援センターが次のいずれかに該当するときには、指定を取り消すことができる。
1 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第28条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2 指定に関し不正の行為があったとき。
3 法第2章第4節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

根拠条文等

根拠法令

○障害者の雇用の促進等に関する法律

第三十二条  都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
 第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があつたとき。
 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 略

基準法令

○障害者の雇用の促進等に関する法律

第三十二条  都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
 第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 指定に関し不正の行為があつたとき。
 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 略

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商工労働部 労政・能力開発課 労働環境グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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