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更新日付:2014年03月03日 若者定着還流促進課

不利益処分に関する処分基準(障害者の雇用の促進等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
障害者の雇用の促進等に関する法律 第31条 障害者就業・生活支援センターに対する監督命令 知事(労政・能力開発課)

処分基準

設定:平成14年9月24日
最終改定:平成26年3月3日
障害者就業・生活支援センターに対する監督命令は、下記による。
 障害者就業・生活支援センターの適正な業務の運営を確保するため、障害者の雇用
の促進等に関する法律(以下「法」という。)第2章第4節の規定を実施するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、法第28条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

根拠条文等

根拠法令

○障害者の雇用の促進等に関する法律

第三十一条  都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

基準法令

○障害者の雇用の促進等に関する法律

第三十一条  都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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商工労働部 労政・能力開発課 労働環境グループ
電話:017-734-9396  FAX:017-734-8117

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