ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の10 販売事業者の認定の取消し 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 (認定の取消し)
第35条の10 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第35条の6第1項
 の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第35条の7の報告をしない場合であつて、経済産業大臣又は都道府県
 知事がその認定液化石油ガス販売事業者に対し10日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報
 告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。

基準法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(認定の取消し)
第35条の10 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第35条の6第1項
の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第35条の7の報告をしない場合であつて、経済産業大臣又は都道府県
知事がその認定液化石油ガス販売事業者に対し10日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報
告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(保安確保機器の設置及び管理の方法)
第46条 法第35条の6第1項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 前条第1号から第3号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。
二 液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、前号の方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者
等(以下「認定対象消費者」という。)の割合が告示で定める割合以上であること。
三 前条第3号の機器を設置している者は常時当該機器を監視する者を配置することにより、特定保安情報を監視していること。
四 認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置される前条第1号及び第4号の保安確保機器には告示に定めるものが設置されていること。
五 告示に定める事項を記載した運営管理規程を定め、これにより管理を行うこと。
六 保安確保機器を設置する場合は、保安確保機器に係る第18条、第19条、第44条第1号カ、第53条及び第54条に掲げる技術上の基準に適合する
こと。

(供給設備の技術上の基準)
第十八条 法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各
号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下イにおいて同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎ
る措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれら
の附属品から漏えいした液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたとき
は、屋内に置くことができる。
ロ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
ニ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
二 貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に
適合すること。
イ 貯蔵設備は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。た
だし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。
ロ 貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し五メートル以上の
距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防
止するための措置を講ずること。
ハ 貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ニ 貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ホ 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ヘ 貯蔵設備には、消火設備を設けること。
ト 貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
チ 充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
リ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
三 貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただ
し、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ロ 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を
地盤面下に埋設すること。
ハ 地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 貯槽は、ふた、壁及び底の厚さがそれぞれ三十センチメートル以上の防水措置を施した鉄筋コンクリート造りの室(以下「貯槽室」という。)に
   設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面
   上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
   (イ) 貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。
   (ロ) 貯槽を水没させること。
   (ハ) 貯槽室内を強制換気すること。
(2) 貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(3) 貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
ニ 貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ニにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、五メートル以上の距離を
有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措
置を講ずること。
ホ 貯槽(販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ヘ 貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
ト 貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。
チ 貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
リ 貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヌ 貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
ル 貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則 (昭和五十一年通商産業省令第四号)第二条第十七号 に規定する第二種特定設備(以下単に
「第二種特定設備」という。)にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体
を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空
気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ヲ 貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ワ 貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すこ
とができる安全弁を設けること。
カ ワの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、
地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
ヨ 貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、
その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
タ 貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)及び供給管(当
該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)には、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この
場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
レ 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メ
ートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ソ 貯槽(販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、
かつ、警報するための設備を設けること。
ツ 貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ネ 貯槽には、消火設備を設けること。
ナ 受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ナにおいて同じ。)には、次
の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
(1) バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開
   閉状態を含む。)を明示すること。
(2) バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる
   方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
四 貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること。
五 バルブ、集合装置、供給管及びガス栓は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
六 バルブ、集合装置及び供給管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
七 バルブ、集合装置及び供給管の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。
八 集合装置及び供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ 充てん容器等又は貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の
圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ 調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ハ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ニ 充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管にあっては、接続された状態で一キ
ロニュートン以上の力で行う引張試験に合格するもの
八の二 集合装置又は供給管(以下この号において「集合装置等」という。)は、次に定める基準に適合するよう修理すること。
イ 集合装置等には、当該集合装置等から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ロ 集合装置等には、当該集合装置等から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確
認するための措置を講ずること。
ハ 集合装置等には、当該集合装置等の修理が終了したときは、当該集合装置等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。
九 調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う次に定める圧力による気密試験に
合格するものであること。
イ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管にあっては、〇・一五メガパスカル以上
ロ イ以外の供給管にあっては、八・四キロパスカル以上
十 バルブ、集合装置、気化装置及び供給管は、漏えい試験に合格するものであること。
十一 調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)とガスメーターの間の供給管その他の設備(ガスメーターを含む。)は、燃焼器の入口における液化
石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
イ 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下
ロ イ以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
十二 建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある供給管には、損傷を防止する措置を講ずること。
十三 供給管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
十四 供給管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガスの供給管である旨、供給
管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
十五 供給管(貯蔵能力が千キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限り、地盤面下に埋設されているものを除く。)には、温度の変化による供給管の長
さの変化を吸収する措置を講ずること。
十六 内部に液化物の滞留するおそれのある供給管(貯蔵能力が五百キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限る。)には、液化物を排除することができ
る措置を講ずること。
十七 一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うこと
ができる設備を設けること。
十八 一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメーターの入口側の供給管にガス栓を設けること。
十九 気化装置は、次に定める基準に適合すること。
イ 気化装置は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ロ 気化装置は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
ハ 気化装置は、直火で直接液化石油ガスを加熱する構造のものでないこと。
ニ 気化装置には、液状の液化石油ガスの流出を防止する措置を講ずること。
ホ 温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置であって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止するための措置を講ずること。
二十 調整器は、次に定める基準に適合すること。
イ 調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
ロ 調整器は、次に定める耐圧性能及び気密性能を有するものであること。
(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・五六
   メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び〇・一五
   メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ハ 調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。
(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉
   そく圧力は、三・五キロパスカル以下であること。
(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであること。
二十一 地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充満するおそれがある場所のうち告示で定めるもの(以下「地下室等」という。)に係る供給
管(貯蔵能力が三百キログラム以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。)には、当該地下室等の保安状況を常時監視できる場所において、直ちに液化石
油ガスの供給を停止することができる緊急遮断装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接して設けること。ただし、告示で定める地下
室等にあっては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接した一のバルブによって液化石油ガスの供給を停止することができる場合は、この
限りでない。
二十二 第十六条第十三号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法
により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき(ロに掲げるものにあっては、
告示で定める場合を含む。)若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
イ 一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能その他告示で定める機能を有するガスメーター
ロ 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 (昭和四十三年通商産業省令第二十三号。以下「器具省令」という。)別表第三の技術上の基準に
適合する液化石油ガス用ガス漏れ警報器を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
ハ 器具省令 別表第三に掲げる対震遮断器


(バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)
第十九条 法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入バルブを設けること。
ロ 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出バルブを設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震
による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ 液取出バルブを設ける場合の当該液取出バルブは、告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたものとすること。ただ
し、当該液取出バルブを供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
ニ 均圧バルブを設ける場合の当該均圧バルブは、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取付けたものとすること。
ホ 告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。
ヘ 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
ト イからヘに掲げる機器は、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、ホ又はヘに掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがな
い場合においては、この限りでない。
チ バルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。
リ バルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。ただし、当該バルク容器に係る容器保安規則
第十条第三号 に規定する表示の内容が、法第二十七条第一項第四号 の保安業務の認定を受けた事業所と同じ場合は、この限りでない。
ヌ バルク容器(当該バルク容器に取り付けられた機器等を含む。)には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ル 転落、転倒等を防止するため、スカート又はサドル等を基礎に設置すること。
ヲ 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとする。
ワ 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
カ 安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
ヨ バルク容器は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
タ バルク容器は、常に温度四十度以下に保つこと。
二 バルク容器(貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ バルク容器は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。
ロ バルク容器は、その外面から火気(当該バルク容器に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し五メートル以
上の距離を有し、又は当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に当該バルク容器から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動する
ことを防止するための措置を講ずること。
ハ バルク容器には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
ニ バルク容器には、消火設備を設けること。
ホ 前号イからカまでの基準に適合すること。
三 バルク貯槽(貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ バルク貯槽(ハ(1)から(8)までのものを除く。)は、高圧ガス保安法第五十六条の四第一項 で定める特定設備検査合格証又は同法第五十六条
の六の十四第二項 に定める特定設備基準適合証を有するものであること。
ロ バルク貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離を有すること。ただし、告
示で定めるところにより、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設け、
又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ハ 次に定める基準に適合すること。
(1) 告示で定めるところにより、内部の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
(2) 告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。
(3) 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
(4) 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けること。
(5) 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設けること。ただし、告示で定めるところにより、地
   震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
(6) 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設けること。ただし、当該液取出弁を供給管若しくは配
   管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
(7) 均圧弁を設ける場合の当該均圧弁は、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取り付けたものとすること。
(8) (1)から(7)までに掲げる機器(以下「附属機器」という。)は、告示で定めるところにより、ふた付きのプロテクターで保護すること。
   ただし、(2)又は(3)に掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。
(9) バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。
(10) バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。
(11) バルク貯槽には、告示で定めるところにより、腐しょくを防止する措置を講ずること。
(12) バルク貯槽には、底部の腐しょく及び転倒を防止するための適当な材質及び構造を有する支柱又はサドル等を取り付けること。
ニ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。
(1) 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとし、かつ、不同沈下等によりバルク貯槽に有害
   なひずみが生じないようなものであること。
(2) 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
(3) バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。
(4) 告示で定めるところにより、大地と電気的に接続すること。
(5) 第三号ハ(1)の規定により設けた安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
ホ 地盤面下に埋設するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。
(1) バルク貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(2) バルク貯槽を埋設した場所に自動車等車両が乗り入れることのないような措置を講ずること。
(3) 告示で定めるところにより、地下水による浮き上がりを防止する措置を講ずること。
(4) バルク貯槽の埋設には、石塊等のない土又は砂を用いること。
(5) バルク貯槽の周囲には、告示で定めるところにより、ガス検知用の孔あき管を設置すること。
(6) バルク貯槽の水平投影面の四隅に、埋設後の貯槽の位置を示すための標識杭を設置すること。
(7) プロテクターのふたは、厚さ五センチメートル以上の不燃性の断熱材を裏当てすること。
   ヘ バルク貯槽は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
四 バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。
五 バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシ
   ステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。
六 告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。
七 前条第四号から第七号まで、第八号の二から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までの基準に適合すること。
八 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ バルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以
上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ 調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ハ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの


(消費設備の技術上の基準)
第四十四条 法第三十五条の五 の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
イ~ワ 略
カ 燃焼器(第八十六条各号に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等に設置されているものに限り、告示で定めるものを除く。)は、告示で定めるとこ
ろにより、令別表第一第十号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器(告示で定める地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場
所において液化石油ガスの漏えいを知ることができるものに限る。)の検知区域(当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知する
ことができる区域をいう。)に設置されていること。



(特定供給設備の技術上の基準)
第五十三条 法第三十七条 の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備(貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯蔵設備(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メー
トル以上の距離を有すること。
   貯蔵設備の区分 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
(イ) 貯蔵能力が一万キログラム未満の貯蔵設備 十三・五八メートル以上 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満
(ロ) 同右 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 九・〇五メートル以上
ロ イの表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件又は十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し
鉄筋コンクリート障壁等を設けること。
ハ 貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ハにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の
距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防
止するための措置を講ずること。
ニ 貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ホ 貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ヘ 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ト 貯蔵設備には、消火設備を設けること。
チ 貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
リ 充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
ヌ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
二 貯槽は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯槽(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル
以上の距離を有すること。
貯槽の区分 貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
(イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯槽 十六・九七メートル未満 十一・三一メートル未満
(ロ) 同右 十六・九七メートル未満 十一・三一メートル以上
(ハ) 同右 十六・九七メートル以上 十一・三一メートル未満
(ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯槽 十三・五八メートル以上 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満
(ホ) 同右 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 九・〇五メートル以上
ロ イの表に掲げる貯槽(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内
にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地
盤面下に埋設すること。
ニ 地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤
   に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
(イ) 貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。
(ロ) 貯槽を水没させること。
(ハ) 貯槽室内を強制換気すること。
(2) 貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(3) 貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
ホ 貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム
未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に
当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設を設けること。
ヘ 貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下ヘにおいて同じ。)は、その外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備(地盤
面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に
対し一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽又はバルク貯槽若しくは当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距
離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
ト 貯槽(販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
チ 貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
リ 貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
ヌ 貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ル 貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヲ 貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽の支柱(支柱のない貯槽にあって
は、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
ワ 貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験
(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一
倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
カ 貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ヨ 貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すこと
ができる安全弁を設けること。
タ ヨの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地
盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
レ 貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、そ
の破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
ソ 貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)及び供給管
(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)には、ツの規定により設ける緊急遮断装置に係るバルブのほか、二以上のバルブを設
け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け
入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
ツ 受入管及び供給管(内容積が五千リットル以上の貯槽に取り付けられたものに限る。)には、当該貯槽の外面から五メートル以上離れた位置において操
作することができる緊急遮断装置を設けること。ただし、受入管にあっては、逆止弁をもって代えることができる。
ネ 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メー
トル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ナ 貯槽(販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、
かつ、警報するための設備を設けること。
ラ 貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ム 貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
ウ 受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ウにおいて同じ。)には、次の
(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
(1) バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉
   状態を含む。)を明示すること。
(2) バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方
   法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
ヰ 貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。)、受入管及び供給管(告示に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下こ
の号において「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動によ
る耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造
物の部材の耐震設計用許容応力その他の告示で定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力
等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たって十分な能力を有すると認めた者
による場合に限る。)によることができる。
三 貯蔵設備が容器である場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。
四 第十八条第四号から第八号の二まで、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。

(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)
第五十四条 法第三十七条 の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 バルク容器は、第十九条第二号ハからホまで及び第四号から第六号まで並びに前条第一号イからハまでに掲げる基準に適合すること。
二 バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 第十九条第三号イの基準に適合するものであること。
ロ 次の基準に適合するものであること。
(1) 貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のバルク貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
(i) バルク貯槽の外面から第一種保安物件又は第二種保安物件に対し七メートル以上の距離を有すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、
      この限りでない。
   (イ) 告示で定めるところにより、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁を
      設けた場合
   (ロ) 第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合
   (ハ) バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合
(i i) 第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等が設けられ、当該鉄筋コンクリート障壁等が設けられていない方向に他
      の第一種保安物件又は第二種保安物件が存在する場合にあっては、当該他の第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に
      対し十一・三一メートル以上の距離をそれぞれ有し、又は当該他の第一種保安物件若しくは第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を
      設けること。
(2) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満のバルク貯槽(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六
   ・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
      バルク貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 バルク貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
      イ 十三・五八メートル以上
      ロ 十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満 九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満
         九・〇五メートル以上
(3) ロ(2)の表に掲げるバルク貯槽イ及びロには、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保
   安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。
(4) 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、バ
   ルク貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ バルク貯槽は、その外面から火気(当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満の
ものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間
に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ニ バルク貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
ホ 第十九条第三号ハ及び第四号から第六号までに掲げる基準に適合すること。
ヘ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、第十九条第三号ニ(1)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(2)、(3)(貯蔵能力が三千キ
ログラム未満のものに限る。)、(4)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)及び(5)の基準に適合すること。
ト 地盤面下に埋設するバルク貯槽(貯蔵能力が三千キログラム未満に限る。)は、第十九条第三号ホの基準に適合すること。
チ 貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。
(1) 地盤面下に埋設するバルク貯槽(附属機器を除く。)は、次に定める基準に適合するものであること。
(i) バルク貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた
バルク貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該バルク貯槽を貯槽室に設置しない
      ことができる。
   (イ) バルク貯槽(附属機器を除く。)の周囲に乾燥砂を詰めること。
   (ロ) バルク貯槽(附属機器を除く。)を水没させること。
   (ハ) 貯槽室内を強制換気すること。
(i i) バルク貯槽(附属機器を除く。)の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(i i i) バルク貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
(2) バルク貯槽(附属機器を除く。)は、その外面から他の貯槽、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、か
   つ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該バルク
   貯槽及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距
   離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
(3) バルク貯槽の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、バルク貯槽の支柱
   (支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
(4) 地盤面上に設置するバルク貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱に
   その外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
(5) バルク貯槽には、当該バルク貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
(6) バルク貯槽、受入管及び供給管(告示に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下この号において「耐震設計構造物」とい
   う。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要
   な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許
   容応力その他の告示で定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法につ
   いては、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たって十分な能力を有すると認めた者による場合
   に限る。)によることができる。
三 第十八条第四号から第七号まで、第八号の二、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。
四 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ バルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐
圧試験に合格するもの
ロ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの



○液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示
(保安確保機器の設置及び管理の方法)
第3条 規則第46条第1号の告示で定める設置の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第1条第1項のガスメーターは、一般消費者等ごとにそれぞれ当該一般消費者等に係る供給設備に設置すること。
二 第1条第1項のガスメーター、規則第45条第2号の機器及び同条第3号の機器は、特定保安情報を電話回線等を用いて相互に伝達することができるよ
う設置すること。
三 規則第45条第3号の機器を操作して第1条第1号のガスメーターの遮断弁を閉止することができるよう設置すること。
四 第1条第2項の機器を設置する場合にあっては、当該機器を貯蔵設備に近接して設置すること。ただし、第1条第2項各号に係る表示の有無を2月に1
回以上の回数で確認し記録する場合にあっては、当該漏えい検知部に規則第45条第2号の機器の設置は要しないものとする。

(保安確保機器の設置の割合)
第4条 規則第46条第2号の告示で定める割合は、70パーセントとする。

(保安確保機器の期限管理)
第5条 規則第46条第4号の告示で定めるものは、次の各号のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる保安確保機器に応じ、それぞれ製造年月から同表の下欄に掲げる期間を経過していないもの
         保       安          確          保       機       器 期間
液化石油ガス用ガス漏れ警報器
液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(Ⅰ類)
液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(Ⅱ類)
調整器(Ⅰ類)
調整器(Ⅱ類)
液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(Ⅰ類)
液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(Ⅱ類) 5年
10年
7年
10年
7年
10年
7年

二 第1条第1項のガスメーターにあっては、計量法(平成4年法律第51号)第72条第2項に基づき検定証印に表示される検定の満了の年月を経過してい
ないもの

(運営管理規程)
第6条 規則第46条第5号の告示で定める事項は次の各号に掲げるものとする。
一 規則第45条第1号及び第4号の機器の種類並びに同条第3号の機器の設置場所
二 特定保安情報の種類
三 監視する者の業務内容、配置場所及びその体制
四 規則第46条第4号の規程による保安確保機器の設置の計画

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする