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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第34条第3項 保安機関に対する改善等の命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 (保安機関の業務等)
第34条 略

3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないと
 きは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

基準法令

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
 (保安機関の業務等)
第34条 略

3 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないと
 きは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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