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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(武器等製造法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
武器等製造法 第20条(第6条、第9条第3項及び第15条準用) 猟銃等製造事業者等の許可の取消、製造設備等の修理、改善命令、製造事業者の許可取消、事業停止 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○武器等製造法
 (準用)
第20条  第6条から第8条まで、第9条第2項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合
 において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「経済産業大臣」とあるのは都道府県知事」
 と、第8条第2項中「第5条第1項第1号から第4号まで」とあり、第12条第2項中「第5条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第5条第1項第2
 号」と読み替えるものとする。

 (許可の取消)
第6条 経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その
 許可を取り消すことができる。

 (製造設備及び保管設備)
第9条 略
2 略
3 経済産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第5条第1項第1号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第2号の要件を
 備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができ
 る。

 (許可の取消等)
第15条 経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ず
 ることができる。
 一 第5条第1項第5号イからホまでの一に該当するに至つたとき。
 二 第8条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
 三 第21条第1項の条件に違反したとき。
 四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。
 

基準法令

○武器等製造法
 (許可の取消)
第6条 経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その
 許可を取り消すことができる。

 (製造設備及び保管設備)
第9条 略
2 略
3 経済産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第5条第1項第1号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第2号の要件を
 備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができ
 る。

 (許可の取消等)
第15条 経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ず
 ることができる。
 一 第5条第1項第5号イからホまでの一に該当するに至つたとき。
 二 第8条第1項(武器の種類の変更)、第10条第1項(特定設備の新設等)又は第12条第1項(工場等の移転)の規定により許可を受けなければなら
  ない事項を許可を受けないでしたとき。
 三 第21条第1項の条件に違反したとき。
 四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。

 (許可の基準)
第5条 経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
一~四 略
 五  申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。
  イ  この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ロ 第15条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者
ハ 最近3年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者
ニ 成年被後見人
ホ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
2 略 

○武器等製造法施行規則
 (技術上の基準)
第6条 法第5条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。

 (保管の要件)
第7条 法第5条第1項第2号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。
 一 管理上支障がない場所にあること。
 二 武器の製造数に応じた収容能力を有すること。
 三 出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。


別表
武器の製造のための設備についての技術上の基準
(1) 次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造のための設備は、同表の工作のための設備及び検査のための設備の項に掲げる機械、器具もしくは装置
  (以下「基準設備」という。)又は基準設備と異なる設備であつて、これと同様な機能を有する旨の経済産業大臣の承認を受けたものを含むこと。
(2) 基準設備は、次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造を行うのに適当な性能を有するものであること。
武器の種類 工作のための設備 検査のための設備
特定設備 一般設備
けん銃 深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤
銃身ラップ盤 旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
銃孔測定器
小銃 深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。)
銃身旋盤
銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。)
冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。) 旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
銃孔測定器
銃孔検査器
機関銃 旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
溶接装置
小口径砲 砲身中ぐり盤又は深孔ボール盤
砲身ホーニング盤又は銃身リーマ盤
砲身ライフル盤 旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
平削盤
溶接装置 金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
砲孔測定器
砲孔検査器
中口径砲 砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤
砲身ライフル盤
砲身旋盤
大口径砲
迫撃砲 砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤 旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
形削盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
砲孔測定器
砲孔検査器
銃弾 てん薬装弾機 雷管かん入機
雷管かしめ機
雷管塗装機
口締め機
きよう口塗装機 感度試験機
安定度試験機
銃弾重量検査機
銃弾全長検査機
銃弾全形検査機
抜弾抗力試験機
第1種砲弾 装薬自動ひよう量機
弾丸薬きよう結合機 爆薬用ひよう量機
爆薬圧搾機
雷管かん入機
雷管かしめ機
雷管塗装機
口締め機
きよう口塗装機 化学分析装置
感度試験機
安定度試験機
発火試験装置
銃弾重量検査機
銃弾全長検査機
銃弾全形検査機
抜弾抗力試験機
第2種砲弾 防護装置を施した圧搾プレス 爆薬用ひよう量機 化学分析装置
感度試験機
安定度試験機
信管衝撃振動試験機
発火試験装置
はかり
第3種砲弾 爆薬溶融装置 爆薬注入装置
第4種砲弾 充てん装置 充てん物用ひよう量機
第1種爆発物 防護装置を施した圧搾プレス 爆薬用ひよう量機 化学分析装置
感度試験機
安定度試験機
発火試験装置
はかり
第2種爆発物 爆薬溶融装置 爆薬注入装置
第3種爆発物 充てん装置 充てん物用ひよう量機
ロケット弾発射機   旋盤
ボール盤
中ぐり盤(金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。)
フライス盤
溶接装置(組立構造の金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。) かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
発射筒内面検査装置(発射筒(組立構造のものを除く。)を有する発射機を製造する場合に限る。)
爆雷投射機   旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
魚雷発射管 案内みぞ切削機(切削により製造する場合に限る。) 旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
立削盤
形削盤
平削盤
溶接装置 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
爆弾投下器   旋盤
ボール盤
フライス盤
立削盤
形削盤
溶接装置 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
振動試験機
銃剣   ボール盤
フライス盤
研削盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
火炎発射機   旋盤
ボール盤
フライス盤
立削盤
形削盤
溶接装置 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
銃砲を搭載する構造を有する車両であつて、無限軌道装置により走行するもの 車台工作用フライス盤
車台工作用平削盤 旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
溶接装置 金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
けん銃の銃身 深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤
銃身ラップ盤 旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
銃孔測定器
小銃の銃身 深孔ボール盤
銃身リーマ盤
銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。)
銃身旋盤
銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。)
冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。) かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
銃孔測定器
銃孔検査器
機関銃の銃身
けん銃の機関部体   旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤
陽極酸化被膜処理設備 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
けん銃の回転弾倉 旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤
けん銃のスライド 旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
形削盤
熱処理設備
機関銃の銃架   旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。)
立削盤
形削盤
溶接装置 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
小口径砲の砲身 砲身中ぐり盤又は深孔ボール盤
砲身ホーニング盤又は銃身リーマ盤
砲身ライフル盤 旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤 金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
砲孔測定器
砲孔検査器
中口径砲の砲身 砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤
砲身ライフル盤
砲身旋盤 旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤
立削盤
形削盤
平削盤
大口径砲の砲身
迫撃砲の砲身 砲身中ぐり盤
砲身ホーニング盤 旋盤
ボール盤
フライス盤
研削盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
砲孔測定器
砲孔検査器
小口径砲の砲架   旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。)
立削盤
形削盤
溶接装置 金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機
中口径砲の砲架 旋盤
ボール盤
中ぐり盤
フライス盤
研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。)
立削盤
形削盤
平削盤
溶接装置
大口径砲の砲架
銃弾の弾丸 先付け機
弾丸結合機 熱処理設備
圧伸機
鉛しん圧成機
定長機
面取り機
みぞ付け機 かたさ試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
被甲寸法検査機
被甲重量検査機
鉛しん重量検査機
弾丸寸法検査機
弾丸重量検査機
切削弾体   熱処理設備
銅環締付け機
旋盤 かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
はかり
小型搾出弾体 搾出プレス 加熱炉
機械プレス又は液圧プレス
熱処理設備
旋盤
銅環締付け機
中型搾出弾体
大型搾出弾体
溶接弾体   機械プレス又は液圧プレス
旋盤
溶接装置
鋳造弾体 鋳造設備 熱処理設備
旋盤
銅環締付け機
小型薬きよう 圧底機(金属製のものを製造する場合に限る。)
きよう口絞り機(金属製のものを製造する場合に限る。)
射出成形機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。) 熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。)
圧伸機(金属製のものを製造する場合に限る。)
きよう口焼鈍機(金属製のものを製造する場合に限る。)
点火口打抜き機(金属製のものを製造する場合に限る。)
定長機(金属製のものを製造する場合に限る。)
面取り機(金属製のものを製造する場合に限る。)
起縁加工機(金属製のものを製造する場合に限る。)
金型温度調節機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。) かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)
引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)
ブロックゲージ(金属製のものを製造する場合に限る。)
精密比較測長機(金属製のものを製造する場合に限る。)
薬きよう寸法検査機
中型薬きよう 圧底プレス(金属製のものを製造する場合に限る。)
きよう口絞りプレス(金属製のものを製造する場合に限る。) 熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。)
機械プレス又は液圧プレス(金属製のものを製造する場合に限る。)
きよう口焼鈍炉(金属製のものを製造する場合に限る。)
薬きよう旋盤(金属製のものを製造する場合に限る。)
圧搾装置(焼尽製のものを製造する場合に限る。) かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)
引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。)
ブロックゲージ
精密比較測長機
大型薬きよう
火薬類が入つていない機械信管   旋盤
ボール盤
フライス盤
治具中ぐり盤(時計信管を製造する場合に限る。)
歯切り盤(時計信管を製造する場合に限る。)
機械プレス(時計信管を製造する場合に限る。) かたさ試験機
衝撃値試験機又は加速度試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
ばね試験機(ばねを有する構造のものを製造する場合に限る。)
振動試験機
信管衝撃試験機
測秒試験機(時計信管を製造する場合に限る。)
水密試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。)
水圧試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。)
火薬類が入つていない電気信管     かたさ試験機
衝撃値試験機又は加速度試験機
引張強さ試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
振動試験機
水密試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。)
水圧試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。)
ロケット弾の弾体   旋盤
ボール盤
フライス盤
機械プレス若しくは液圧プレス又はベンディングロール(溶接により製造する場合に限る。)
溶接装置(溶接により製造する場合に限る。)
回転塑性加工装置(回転塑性加工により製造する場合に限る。)
熱処理設備 かたさ試験機
衝撃値試験機
ブロックゲージ
精密比較測長機
引張強さ試験機
重心測定装置
水圧試験装置(溶接により製造する場合に限る。)
探傷装置(溶接により製造する場合に限る。)
手りゆう弾の弾体 シーミング機 スプリング機
旋盤
ボール盤 かたさ試験機
引張強さ試験機
地雷の外殻   旋盤
ボール盤
機械プレス又は液圧プレス かたさ試験機
引張強さ試験機
爆雷の外殻   旋盤
ボール盤
機械プレス又は液圧プレス
ベンディングロール
溶接装置 かたさ試験機
引張強さ試験機
水圧試験装置
機雷の本体の外殻   旋盤
ボール盤
機械プレス又は液圧プレス
溶接装置 かたさ試験機
引張強さ試験機
水圧試験装置
魚雷の気室 搾出プレス(搾出により製造する場合に限る。) 旋盤
中ぐり盤
加熱炉(搾出により製造する場合に限る。)
熱処理設備 金属顕微鏡
かたさ試験機
衝撃値試験機
引張強さ試験機
水圧試験装置
爆弾の弾体   旋盤
ボール盤
ベンディングロール又は機械プレス若しくは液圧プレス
溶接装置 かたさ試験機
引張強さ試験機

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危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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