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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第63条第2項 | 高圧ガス災害の報告命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(事故届)
第63条 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス
販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他
高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は
警察官に届け出なければならない。
一 その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
二 略
2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項第一号の場合は、所有者又は占有者に対し、災
害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要な事項につ
き報告を命ずることができる。
基準法令