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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第58条の29(第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。) | 指定完成検査機関等に対する適合命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(適合命令)
第58条の29 経済産業大臣は、指定完成検査機関が第58条の20第1号から第5号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定等)
第58条の30の2 略
2 第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第58条の19、第58条の20、第58条の20の2及び前条中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第22条第1項第1号」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第22条第2項」と読み替えるものとする。
(指定等)
第58条の30の3 略
2 第58条の19から第58条の24まで及び第58条の27から第58条の30までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第58条の19、第58条の20、第58条の20の2及び第58条の30中「第20条第1項ただし書」とあるのは「第35条第1項第1号」と、第58条の20、第58条の21から第58条の24まで、第58条の28及び第58条の30中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、同条中「第20条第4項」とあるのは「第35条第3項」と読み替えるものとする。
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第18条 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であって、その完成検査、輸入検査又は保安検査の業務を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関、指定輸入検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一 指定完成検査機関に関する法第20条第1項ただし書、第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29、第58条の30、第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務
二 指定輸入検査機関に関する法第22条第1項第1号、法第58条の30の2第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務
三 指定保安検査機関に関する法第35条第1項第1号、法第58条の30の3第2項において準用する法第58条の22、第58条の23第1項及び第3項、第58条の24、第58条の27、第58条の29並びに第58条の30、法第61条第2項、第62条第2項並びに第74条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第5号の2に規定する事務
2
~4 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(適合命令)
第58条の29 経済産業大臣は、指定完成検査機関が第58条の20第1号から第5号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。