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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第53条 | 容器検査所の登録の取消し、検査停止 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(登録の取消し等)
第53条 経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。
一 第7条第2号から第4号までに該当するに至つたとき。
二 第49条第3項から第5項まで、第49条の4第3項若しくは第4項、第51条又は前条第1項の規定に違反したとき。
三 第50条第4項の規定による制限又は前条第4項の規定による命令に違反したとき。
四 第60条第1項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。
五 容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第38条第1項第1号から第5号までの規定により第5条第1項の許可を取り消されたとき。
(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
○高圧ガス保安法施行令
(都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一~七 略
八 法第50条第3項及び第4項、第52条第2項及び第4項並びに第53条に規定する事務
九 略
3、4 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(登録の取消し等)
第53条 経済産業大臣は、容器検査所の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて容器再検査若しくは附属品再検査の停止を命ずることができる。
一 第7条第2号から第4号までに該当するに至つたとき。
二 第49条第3項から第5項まで、第49条の4第3項若しくは第4項、第51条又は前条第1項の規定に違反したとき。
三 第50条第4項の規定による制限又は前条第4項の規定による命令に違反したとき。
四 第60条第1項の規定による帳簿の記載をせず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき。
五 容器検査所の登録を受けた者が第一種製造者である場合において、第38条第1項第1号から第5号までの規定により第5条第1項の許可を取り消されたとき。