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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高圧ガス保安法 第50条第4項 検査所で検査できる容器等の制限 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (容器検査所の登録)
第50条 略
2、3 略
4 経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。

(都道府県が処理する事務)
第78条の4 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


○高圧ガス保安法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第18条 略
2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 一~七 略
 八 法第50条第3項及び第4項、第52条第2項及び第4項並びに第53条に規定する事務
 
九 略
3、4 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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