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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高圧ガス保安法 第49条の35 外国登録容器等製造者が承認を受けた容器等を輸入した者への容器等による災害拡大防止命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
(災害防止命令)
第49条の35  経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた
外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四
十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつて
は第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないもの
を製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる
災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要が
あると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は
当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧
ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392  FAX:017-722-4867

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