ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第39条 | 施設の使用停止、ガス製造禁止等 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(緊急措置)
第39条 経済産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げる措置をすることができる。
一 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者若しくは液化石油ガス法第37条の4第3項の充てん事業者に対し、製造のための施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
二 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス法第37条の4第3項の充てん事業者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
三 高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。
基準法令