ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(石油コンビナート等災害防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(石油コンビナート等災害防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
石油コンビナート等災害防止法 | 第25条第1項 | 災害発生・拡大防止のための指示 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○石油コンビナート等災害防止法
(自衛防災組織等に対する指示)
第25条 市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織、共同防災組織又は広域共同防災組織に指示をすることができる。
2 略
基準法令