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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第38条第2項 | 高圧ガスの製造、消費の停止命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(許可の取消し等)
第38条 略
2 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一 第12条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第20条の6第2項、第24条の3第3項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第28条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
基準法令
○高圧ガス保安法
(許可の取消し等)
第38条 略
2 都道府県知事は、第二種製造者、第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者又は特定高圧ガス消費者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造、貯蔵、販売又は消費の停止を命ずることができる。
一 第12条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第20条の6第2項、第24条の3第3項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第28条第1項又は第2項の規定に違反したとき。