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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高圧ガス保安法 | 第38条第1項 | 製造等の許可の取消し、業務停止命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○高圧ガス保安法
(許可の取消し等)
第38条 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号の規定については、この限りでない。
一 第11条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第26条第2項若しくは第4項、第27条第2項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第14条第1項又は第19条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第20条第1項又は第3項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
四 第27条の2第1項、第3項、第4項若しくは第7項(第27条の3第3項において準用する場合を含む。)、第27条の3第1項若しくは第2項又は第27条の4第1項の規定に違反したとき。
五 第65条第1項の条件に違反したとき。
六 第7条第2号から第4号までに該当するに至つたとき。
2 略
基準法令
○高圧ガス保安法
(許可の取消し等)
第38条 都道府県知事は、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第16条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。ただし、第一種貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第6号の規定については、この限りでない。
一 第11条第3項、第15条第2項、第18条第3項、第26条第2項若しくは第4項、第27条第2項、第34条若しくは次条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第14条第1項又は第19条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第20条第1項又は第3項の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所を使用したとき。
四 第27条の2第1項、第3項、第4項若しくは第7項(第27条の3第3項において準用する場合を含む。)、第27条の3第1項若しくは第2項又は第27条の4第1項の規定に違反したとき。
五 第65条第1項の条件に違反したとき。
六 第7条第2号から第4号までに該当するに至つたとき。
2 略