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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高圧ガス保安法 第22条第3項 不合格品の廃棄命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定してない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (輸入検査)
第22条 略
2 略
3 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 略

基準法令

○高圧ガス保安法
 (輸入検査)
第22条 
高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一~四 略
2 略
3 都道府県知事は、輸入された高圧ガス又はその容器が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、当該高圧ガスの輸入をした者に対し、その高圧ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 略


○一般高圧ガス保安規則
 (輸入高圧ガスに係る技術上の基準)
第45条の3 法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。


(危険のおそれのない場合等の特則)
第99条 第6条から第8条まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の3、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第64条の規定による保安統括者の選任及び第66条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況、その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。


○製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示
 (輸入高圧ガスに関する内容物確認試験等の基準)
第12条の16 液化石油ガス保安規則第45条の3、一般高圧ガス保安規則第45条の3及び冷凍保安規則第31条の3の経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験は次に掲げるものとする。
 一 高圧ガスに関する内容物確認試験
    イ 高圧ガスは次に掲げるガスでないことを確認すること
    (イ)可燃性ガス(アセチレン、エチレン及び水素を除く。以下この号について同じ。)中の酸素の容量が全容量の4パーセント以上のもの。
    (ロ)酸素中の可燃性ガスの容量が全容量の4パーセント以上のもの
    (ハ)アセチレン、エチレン又は水素中の酸素の容量が全容量の2パーセント以上のもの
    (ニ)酸素中のアセチレン、エチレン及び水素の容量の合計が全容量の2パーセント以上のもの
    ロ 内容物が輸入高圧ガス検査申請書に記載された内容と同一であることを確認すること。
    ハ 圧縮ガス(アセチレンを除く。)にあってはそのガスの圧力が充てんされた容器の刻印等において示された耐圧試験圧力の5分の3(再充てん禁止容器にあっては、5分の4)以下の圧力であり、液化ガスにあってはその質量が容器保安規則第22条の規定により計算した質量以下のものであることを確認すること。
    ニ 可燃性ガス及び毒性ガスにあっては、再充てん禁止容器に充てんされていないことを確認すること。
    ホ アセチレンにあっては、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を詰めてある容器に充てんされ、かつ、温度15度以下においてその圧力が1.5メガパスカル以下のものであることを確認すること。
    ヘ シアン化水素にあっては、純度98パーセント以上のものに、安定剤を添加したものであることを確認すること。
    ト 酸化エチレンにあっては、その充てんされた容器に、温度45度において当該容器の内部のガスの圧力が0.4メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスが充てんされていることを確認すること。
    チ エアゾールにあっては、次に掲げる基準に適合することを確認すること。
    (イ)エアゾール(殺虫剤の用に供するものを除く。)には、毒性ガスが使用されていないこと。
    (ロ)人体に使用するエアゾール(第11条に掲げるものを除く。)の噴射剤である高圧ガスは、可燃性ガス(第11条の2に掲げるものを除く。)でないこと。
    (ハ)次に掲げる基準に適合する容器に充てんされていること。
        ① 内容積が100立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼、又は軽金属を使用したものであること。
        ② 金属製の容器にあっては内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあっては合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
        ③ 温度50度における容器内の圧力の1.5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度における容器内の圧力の1.8倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力1.3メガパスカルで変形せず、かつ、圧力1.5メガパスカルで破裂しないものにあっては、この限りでない。
        ④ エアゾール又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
        ⑤ 使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
        ⑥ 温水試験槽でエアゾールの温度を48度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
        ⑦ 容器の外面には、エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱い時に注意すべき事項(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに注意すべき事項を含む。)が明示されていること。
    (ニ)温度35度において容器の内圧が0.8メガパスカル以下であり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の90パーセント以下であること。
    ニ 容器に関する安全度試験
        法第44条第4項の容器検査における容器の規格又はこれと同等以上の検査における容器の規格に適合するものであることを確認すること。

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危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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