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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高圧ガス保安法 第20条の6第2項 販売業者の販売の方法に関する基準適合命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (販売の方法)
第20条の6 略
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。

基準法令

○高圧ガス保安法
 (販売の方法)
第20条の6 略
2 都道府県知事は、販売業者等の販売の方法が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。


○一般高圧ガス保安規則
 (販売業者等に係る技術上の基準)
第40条 法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
 二 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
 三 圧縮天然ガスの充てん容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
 四 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
    イ 充てん容器等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
    ロ 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
    ハ 充てん容器等は、常に温度40度以下に保つこと。
    ニ 充てん容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
    ホ 充てん容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
     (イ) 調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「耐圧試験圧力」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の5分の3以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
     (ロ) 調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、2.3キロパスカル以上3.3キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は4.2キロパスカル以下であること。
    ヘ 配管には、充てん容器等と調整器との間の部分にあつては当該充てん容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁と間の部分にあつては0.8メガパスカル(長さ0.3メートル未満のものにあつては、0.2メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
    ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
    チ 調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後4.2キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
 五 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。
 

 (危険のおそれのない場合等の特則)
第99条 第6条から第8条まで、第11条から第13条まで、第18条、第22条、第23条、第26条、第40条、第45条の3、第49条から第52条まで、第55条、第60条及び第62条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第64条の規定による保安統括者の選任及び第66条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況、その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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