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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(石油コンビナート等災害防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
石油コンビナート等災害防止法 第21条第3項 特定事業所の施設の使用停止命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○石油コンビナート等災害防止法
 (措置命令及び使用停止命令)
第21条 略
2 略
3 第18条第3項の規定は、前二項の規定による命令に違反した特定事業者について準用する。この場合において、第18条第3項中「前項」とあるのは、「第21条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

基準法令

○石油コンビナート等災害防止法
 (防災規程)
第18条 略
2 略
3 市町村長等は、前項の規定による命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、当該命令に係る特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
4 略
 (措置命令及び使用停止命令)
第21条 市町村長等は、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。
 一 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持していない特定事業者 特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持すること。
 二 第15条第3項の規定に違反して、同項の規定による点検を行わず、又は点検記録を作成せず、若しくはこれを保存していない特定事業者 同項の規定による点検を行つて、点検記録を作成し、これを保存すること。
 三 第16条第1項、第3項又は第4項の規定に違反して、自衛防災組織を設置せず、又は自衛防災組織に防災要員を置かず、若しくは防災資機材等を備え付けていない特定事業者 自衛防災組織を設置し、又は同条第3項若しくは第4項若しくは第19条第4項(第19条の2第8項において準用する場合を含む。)に定めるところにより、自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けること。
 四 第17条第1項又は第3項の規定に違反して、防災管理者又は副防災管理者を選任していない特定事業者 防災管理者又は副防災管理者を選任すること。
 五 第18条第1項の規定に違反して、防災規程を作成していない特定事業者 防災規程を作成すること。
2 市町村長等は、前項の規定によるほか、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 略

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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