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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(高圧ガス保安法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
高圧ガス保安法 第12条第3項 第二種製造者の施設等の適合命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○高圧ガス保安法
 (製造のための施設及び製造の方法)
第十二条第三項 都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。

基準法令

○高圧ガス保安法

 (製造のための施設及び製造の方法)
第十二条 第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第二種製造者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をしなければならない。
3 都道府県知事は、第二種製造者の製造のための施設又は製造の方法が前二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように製造のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの製造をすべきことを命ずることができる。

○一般高圧ガス保安規則

 (第二種製造者に係る技術上の基準)
第十条 法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第十二条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設
備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。 第十一条 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条の基準に適合すること。
 二 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設にあつては、第六条の二の基準に適合すること。
 三 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設にあつては、第七条の基準に適合すること。
 四 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設にあつては、第七条の二の基準に適合すること。
 五 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設にあつては、第七条の三の基準に適合すること。
 六 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第八条の基準に適合すること。
第十二条 第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一 製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第六条第一項第一号、第三号、第六号、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号、第二十号、第二十二号、第二十三号、第二十六号、第三十一
号、第三十三号及び第三十五号から第三十九号までの基準に適合すること。
 二 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第八条第一項第一号から第四号までの基準に適合すること。
2 第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第十二条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一 高圧ガスを容器に充てんするときは、火気を取り扱う場所、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。
 二 第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ(高圧ガスを車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)に充てんする場合を除く。)、ニ、ホ及びト
、第三号イからハまで及びホ並びに第四号から第八号までの基準に適合すること。
 三 酸素又は三フッ化窒素を容器に充塡するときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
 四 高圧ガスを充てん容器等に充てんするため充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
    イ 熱湿布を使用すること。
    ロ 温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
    ハ 設置場所及び高圧ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガ
スを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
 五 容器に充てんしたシアン化水素を別の容器に充てんするときは、容器に充てんした後六十日を超えないものをすること。ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この
限りでない。
 六 製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充てんするためのものに限る。)には充てんしないこと。ただし、第一種製造者の
事業所内又はあらかじめ都道府県知事に届け出た場所において当該容器に充てんする場合は、この限りでない。  (危険のおそれのない場合等の特則)
第九十九条 第六条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十八条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第四十条、第四十五条の三、第四十九条から第五十二条まで、第五十五条、第六十条及び第六十二条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十四条の規定による保安統括者の選任及び第六十六条の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392 FAX:017-722-4867

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