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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(石油コンビナート等災害防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
石油コンビナート等災害防止法 第21条第1項 特定事業者への措置命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○石油コンビナート等災害防止法
 (措置命令及び使用停止命令)
第21条 市町村長等は、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。
 一 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持していない特定事業者 特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持すること。
 二 第15条第3項の規定に違反して、同項の規定による点検を行わず、又は点検記録を作成せず、若しくはこれを保存していない特定事業者 同項の規定による点検を行つて、点検記録を作成し、これを保存すること。
 三 第16条第1項、第3項又は第4項の規定に違反して、自衛防災組織を設置せず、又は自衛防災組織に防災要員を置かず、若しくは防災資機材等を備え付けていない特定事業者 自衛防災組織を設置し、又は同条第3項若しくは第4項若しくは第19条第4項(第19条の2第8項において準用する場合を含む。)に定めるところにより、自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けること。
 四 第17条第1項又は第3項の規定に違反して、防災管理者又は副防災管理者を選任していない特定事業者 防災管理者又は副防災管理者を選任すること。
 五 第18条第1項の規定に違反して、防災規程を作成していない特定事業者 防災規程を作成すること。
2 略

基準法令

○石油コンビナート等災害防止法
 (特定防災施設等)
第15条 特定事業者は、その特定事業所に、主務省令で定める基準に従つて、特定防災施設等を設置し、及び維持しなければならない。
2 略
3 特定事業者は、特定防災施設等について、主務省令で定めるところにより、定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

 (自衛防災組織)
第16条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、自衛防災組織を設置しなければならない。
2 略
3 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、防災要員を置かなければならない。
4 特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。
5・6 略

 (防災管理者等)
第17条 特定事業者は、その特定事業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。
2 略
3 第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから副防災管理者を選任し、自衛防災組織の統括について、防災管理者を補佐させなければならない。
4~7 略

 (防災規程)
第18条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、自衛防災組織が行うべき防災業務に関する事項について防災規程を定め、市町村長等に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2~4 略

 (共同防災組織)
第19条 略
2・3 略
4 政令で定める基準に従つて、防災要員を配置し、及び防災資機材等を備え付けた共同防災組織を設置している特定事業者は、第16条第3項及び第4項の規定によりその自衛防災組織に置くべき防災要員の数及び備え付けるべき防災資機材等の数量を政令で定めるところにより減ずることができる。
5・6 略

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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