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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
火薬類取締法 第28条第4項 危害予防規程の変更命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
 
  (危害予防規程)
 第28条 製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を
  定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するとき(第10条第1項ただし書の軽微な変更
  の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする。
 2 略
3 略 
4 経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
 5 略

基準法令

○火薬類取締法
 
  (危害予防規程)
 第28条 略
 2 略
 3 略 
4 経済産業大臣は、災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
 5 略

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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