ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)

関連分野

更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
火薬類取締法 第25条第3項 火薬類の消費の許可の取消 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
   (消費)
  第25条 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)  は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定める
   ものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害
   に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障
   を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
  3 都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めると
   きは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。
  4 略

基準法令

○火薬類取締法
   (消費)
  第25条 略
2 略
  3 都道府県知事は、第1項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めると
   きは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。
  4 略

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする