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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

不利益処分に関する処分基準(火薬類取締法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
火薬類取締法 第11条第3項 貯蔵の改善命令 知事(消防保安課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○火薬類取締法
  (貯蔵)
 第11条 略
 2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
 3 都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべき
  ことを命ずることができる。

基準法令

○火薬類取締法
  (貯蔵)
 第11条 略
 2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
 3 都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべき
  ことを命ずることができる。

○火薬類取締法施行規則
 (火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
第十六条 法第十一条第二項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第二十一条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第
 十号から第十三号までの規定を準用するほか、次の各号に掲げるものとする。
 一 火災及び盗難の防止について留意すること。
 二 前条第一項の表(3)(イ)の規定によりがん具煙火を貯蔵する場合には、次に掲げるところによる場所においてすること。
  イ 周囲の壁及び天井並びに建築物の二階以上に設ける場合にあつては床は、厚さ十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又は厚さ二十センチメ
   ートル以上の補強コンクリートブロック造りとすること。
  ロ 入口の扉は、厚さ〇・六ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉とすること。
  ハ 窓、通気孔及び換気孔は、設けないこと。
  ニ 自動消火設備を設けること。
 三 前条第一項の表(1)(イ)又は(2)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する
  場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、次のイからトまでに定めるところによること。
  イ 建築物の構造は、鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
  ロ 建築物の入口の扉は、厚さ二ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものとし、錠(なんき
   ん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
  ハ 建築物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、かつ、天井裏又は屋根に盗難防止のための金網を張ること。た
   だし、建築物の屋根が鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものについては、この限りで
   ない。
  ニ 建築物の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表わさないこと。
  ホ 建築物には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該建築物を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置され
   ている建築物にあつては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
  ヘ 建築物に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
  ト 建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録
   させること。
 三の二 前条第一項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合には、前号ホからトまでの規定によるほか、次のイからヘまでに定める
  ところによること。
  イ 建築物の構造は、幅、奥行き及び高さが二・三メートル以上の鉄筋コンクリート造りとし、厚さは十センチメートル以上とすること。
  ロ 入口の扉は、厚さ四・五ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の内開きの防火扉とし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難
   防止の措置を講ずること。
  ハ 建築物内に爆薬を貯蔵する場合には、爆薬を収納する十分な強度を有する木箱(以下「収納箱」という。)を設置し、その中に爆薬を入れる個装容
   器を取り付け、収納箱と個装容器との間隔は、三十センチメートル以上とし、個装容器相互間の間隔は、十五センチメートル以上とし、空間には砂を
   密に充てんすること。
  ニ 爆薬を入れる個装容器は、合成樹脂製の外筒と内筒からなり、外筒は、内筒が挿入できる径とし、内筒は、内径三十ミリメートル以下で爆薬を収納
   する部分と砂を充てんする部分とに分かれ、爆薬を収納する部分の前後には、厚さ十五センチメートル以上に砂を密に充てんすること。
  ホ 個装容器一個に貯蔵できる爆薬は、百グラム以下とすること。
  ヘ 建築物内に、工業雷管及び電気雷管を貯蔵する場合は、工業雷管及び電気雷管を収納する十分な強度を有する木箱(以下「雷管収納箱」という。)
   を設置し、その中に工業雷管及び電気雷管を入れる木製の貯蔵箱一個を取り付け、雷管収納箱と貯蔵箱との間隔は、十五センチメートル以上とし、空
   間には砂を密に充てんすること。
 四 前条第一項の表(1)(イ)又は(2)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備
  」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、第
  三号の規定にかかわらず、次のイからヘまでに定めるところによること。
  イ 設備の扉には、錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
  ロ 設備は、容易に持ち運びできないこと。
  ハ 設備の内面は、板張りとすること。
  ニ 設備には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該設備を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置されてい
   る設備にあつては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
  ホ 設備に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
  ヘ 設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録さ
   せること。
 四の二 前条第一項の表(1)(ロ)の規定により火薬類を貯蔵する場合には、前号ロからヘまでの規定によるほか、次のイからホまでに定めるところに
  よること。
  イ 火薬類は、設備に収納して建築物に貯蔵すること。
  ロ 設備の外壁は、金属製のロッカーにあつては厚さ一・二ミリメートル以上の鋼板とし、かつ、適切な補強を施し、その他の堅固な構造を有する設備
   についてはこれと同等程度の強度を有し、かつ、これと同等程度に盗難を防ぎ得るものとすること。
  ハ 設備の扉は、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板を使用したもの又はこれと同等程度の強度を有し、かつ、これと同等程度に盗難を防ぎ得るものと
   し、錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
  ニ 設備内に棚を設け、棚は、表面を板張りとした厚さ一・二ミリメートル以上の鋼板等の金属板を使用し、かつ、内壁に固定する等の棚の落下を防止
   する措置を講ずること。
  ホ 設備には、設備内のガスを排出するのに適当な排気孔を設け、排気孔は、摂氏約二百度で溶融する金属でふさぐこと。ただし、耐火性のロッカー等
   については、この限りでない。
 五 前条第一項の表(5)の規定により火薬類を貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除
  く。)には、堅固な設備に収納し施錠すること。

 (火薬庫の種類)
第十七条 火薬庫は、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫、水蓄火薬庫、実包火薬庫、煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫および導火線庫とする。

 (火薬庫においてする貯蔵の技術上の基準)
第十八条 法第十一条第二項の規定による火薬庫においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、次条から第二十一条までに定めるところによる。

 (貯蔵の区分)
第十九条 左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火
 薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。(表略)
2 三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第二
 項及び第三項において同じ。)を貯蔵する場合には、第二十七条第一項第三号の隔壁(同条第二項の規定により設けられているものを含む。)により区分
 して貯蔵しなければならない。
3 第一項の二級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。
4 可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第五条第一項第一号の三の経済産業
 大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。
 一 新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬
 二 爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬
 三 法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬
 四 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき押収された可塑性爆薬

 (最大貯蔵量)
第二十条 火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。(表略)
2 一級火薬庫、二級火薬庫及び三級火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第一項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬
 と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵
 しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
3 三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最
 大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
4 第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。
5 がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた
 隔壁により区分して貯蔵しなければならない。

 (貯蔵上の取扱い)
第二十一条 火薬類の貯蔵(水蓄火薬庫においてする貯蔵を除く。)の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。ただし、三級火薬庫に
 火薬類を貯蔵する場合には第八号、信号焔管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合には第八号(一級火薬庫においてする煙火の貯蔵を除く。)及び第十一
 号から第十三号まで、導火線又は電気導火線を貯蔵する場合には第八号から第十三号までの規定については、この限りでない。
 一 火薬庫の境界内には、必要がある者のほかは立ち入らないこと。
 二 火薬庫の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
 三 火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。
 三の二 火薬庫は、貯蔵以外の目的のために使用しないこと。
 四 火薬庫内に入る場合には、鉄類若しくはそれらを使用した器具(チェーンブロック、天井クレーン、ローラコンベア等の搬出入作業に用いられる器具
  であつて火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造のもの又は第四条第一項第二十七号の運搬車(以下「搬出入装置」という。)を除く。)又は携帯
  電灯以外の灯火を持ち込まないこと。
 五 火薬庫内に入る場合には、あらかじめ定めた安全な履物を使用し、土足で出入りしないこと。ただし、搬出入装置を有する火薬庫については、この限
  りでない。
 五の二 火薬類の搬出入作業を行う場合には、火薬庫内に砂れき等が入らないよう注意すること。
 六 火薬庫内では、荷造り、荷解き又は開函をしないこと。ただし、ファイバ板箱等安全に荷造り、荷解き又は開函することができるものについては、こ
  の限りでない。
 七 火薬庫内では、換気に注意し、できるだけ温度の変化を少なくし、特に無煙火薬又はダイナマイトを貯蔵する場合には、最高最低寒暖計を備え、夏期
  又は冬期における温度の影響を少なくするような措置を講ずること。
 八 火薬類を収納した容器包装は、火薬庫の内壁から三十センチメートル以上を隔て、枕木を置いて平積みとし、かつ、その高さは一・八メートル以下(
  搬出入装置を使用して貯蔵する場合にあっては四メートル以下)とすること。
 九 火薬庫から火薬類を出すときは、古いものを先にすること。
 十 火薬庫に製造後一年以上を経過した火薬類が残つている場合には、異常の有無に注意をすること。
 十一 ダイナマイトの貯蔵中薬包からニトログリセリンが滲出して外装容器の面又は床上を汚染したときは、か性ソーダのアルコール溶液(か性ソーダ百
  グラムを水百五十ミリリツトルに溶解し、これにアルコール一リツトルを混入したもの)を注いでニトログリセリンを分解し、布片でふきとること。
 十二 外装容器からニトログリセリンが滲出し、又は吸湿液が洩れ出した場合には、内容物を点検し、遅滞なく消費又は廃棄の措置を講ずること。
 十三 アジ化鉛を主とする起爆薬を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と管体に銅を使用した工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管とは、
  混積しないこと。
 十四 火薬庫に設置してある警鳴装置については、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
2 水蓄火薬庫においてする火薬類の取扱いについては、前項第一号から第四号まで、第六号、第九号及び第十号の規定のほか、次の各号の規定を守らなけ
 ればならない。
 一 粉状の火薬類は十五パーセント以上の水分で湿潤状態にして非侵水性の袋に入れて木箱等に納め、塊状の火薬類は水と隔絶しない状態で貯蔵すること。
 二 火薬類は、水面下五十センチメートル以上の深さの水中に沈めること。
 三 減水しないよう絶えず注意し、減水したときは、直ちに給水すること。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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