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更新日付:2003年03月24日 人事課

不利益処分に関する処分基準(青森県職員恩給条例施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県職員恩給条例施行規則 第44条 支給の停止 知事(人事課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県職員恩給条例施行規則
 (受給権の調査年月)
第44条 知事は第42条第1項に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑があるときは、これを提出する月の次の支給期以後の恩給については、当該書類の提出があるまで、支給を停止することがある。

基準法令

○青森県職員恩給条例施行規則
 (受給権の調査年月)
第44条 知事は第42条第1項に規定する書類を提出しない場合において、受給権の存否について疑があるときは、これを提出する月の次の支給期以後の恩給については、当該書類の提出があるまで、支給を停止することがある。

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総務部 人事課 総務・給与グループ
電話:017-734-9044  FAX:017-734-8005

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