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更新日付:2018年07月31日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 第5条第2項 認定総合効率化事業者の認定総合効率化計画の認定の取消し 知事(商工政策課)

処分基準

設定:平成6年9月28日
最終改定:

 認定総合効率化事業者の認定総合効率化計画の認定取消しは、原則として、次のとおりとする。

(1)認定総合効率化計画が認定基準のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

(2)認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認められるとき。

根拠条文等

根拠法令

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項
 
2 主務大臣は、前条第1項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が、同条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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