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更新日付:2018年07月31日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(計量法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
計量法 第154条第1項 立入検査によらない検定証印等の除去 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○計量法

(立入検査によらない検定証印等の除去)

第百五十四条 第百五十一条第一項に規定する場合のほか、経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。

2 (略)

3 (略)

 

○計量法施行令

(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)

第四十条 法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

一 水道メーター

二 温水メーター

三 燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの

四 ガスメーター

五 積算熱量計

六 最大需要電力計

七 電力量計

八 無効電力量計

 

基準法令

○計量法

(立入検査によらない検定証印等の除去)

第百五十四条 第百五十一条第一項に規定する場合のほか、経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。

(検定証印等の除去)

第百五十一条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。

一 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

二 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。

三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。

2 前項第一号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

3 第一項第二号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

 

○特定計量器検定検査規則

 

(1)法第百五十一条第一項第一号関係

(定義)

第二条 (略)

2~9 (略)

10 この省令において、法第二十三条第一項第二号、第百十八条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。

11~12 (略)

(性能に係る技術上の基準)

第六十四条 法第百五十一条第一項第一号の性能に係る技術上の基準は、第十一条から第十五条の三までの規定を準用するほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。

(検出部と構造上一体となった表示機構)

第十一条 非自動はかり、積算体積計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計は、検出部と構造上一体となった表示機構を有するものでなければならない。ただし、構造、使用条件、使用状況等からみて経済産業大臣が別に定める特定計量器にあっては、検出部に近接した(必要に応じ、経済産業大臣がその範囲を定めるものにあっては、その範囲にある)表示機構を有する場合は、この限りでない。

(分離することができる表示機構)

第十二条 分離することができる表示機構であって、当該表示機構が表示する計量値についての器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められるものを有する特定計量器にあっては、当該特定計量器の検出部及びその分離することができる表示機構に合番号が付されていなければならない。

2 分離することができる表示機構(前項に規定するものを除く。)であって、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものを有する特定計量器は、当該表示機構に当該特定計量器に係る法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認(以下「型式の承認」という。)を受けた型式と同一の型式に属するものであることを示す表示(型式承認表示のないものにあっては、これに類する表示)が付されているものでなければならない。

(複数の表示機構)

第十三条 二以上の表示機構を有する特定計量器は、いずれの表示機構も検定に不合格となったものであってはならない。

2 二以上の表示機構を有する特定計量器は、同一の量に対する各々の表示機構の計量値の差が次に掲げる値を超えるものであってはならない。

一 当該表示機構が表示する計量値の器差が検定公差に適合するかどうかを検出部とともに個々に定める必要があると認められる表示機構を含む二以上の表示機構 検定公差に相当する値

二 前号に掲げるもの以外のもの(分離することができる表示機構にあっては、専ら当該特定計量器とともに商品の物象の状態の量を示して販売するときに使用するものに限る。) 目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)

3 二以上の表示機構を有する特定計量器であって、令第二条の規定に適合しない表示機構を有するものには、当該表示機構が検定対象外である旨が表記されていなければならない。

(複合特定計量器)

第十四条 特定計量器は、当該特定計量器と構造上一体となっている計量器が検定に合格しない特定計量器又は有効期間の経過した検定証印若しくは法第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)の付された特定計量器であってはならない。

2 特定計量器は、法定計量単位等以外の計量単位による表記等がある計量器と構造上一体となっているものであってはならない。

3 特定計量器以外の計量器又は令第五条に掲げる特定計量器と構造上一体となっている特定計量器には、当該特定計量器の見やすい箇所に検定対象である旨又は特定計量器でない計量器若しくは令第五条に掲げる特定計量器の見やすい箇所に検定対象外である旨が表記されていなければならない。

(封印等)

第十五条 特定計量器(日本工業規格B七六一一二の五・二に規定する精度等級が一級の非自動はかり、皮革面積計、騒音計、令別表第二第五号に掲げる濃度計その他経済産業大臣が特に定めるものを除く。)は、器差を容易に調整することができないもの又はその性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。

 

(2)法第百五十一条第一項第二号関係

(使用公差)

第六十五条 法第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差は、第十六条第一項の規定を準用するほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。

(器差及び検定公差)

第十六条 特定計量器の器差は、計量値から真実の値(基準器が表す、又は標準物質に付された物象の状態の量の値(器差のある基準器にあっては、器差の補正を行った後の値)をいう。ただし、積算熱量計にあっては日本工業規格B七五五〇(二〇一七)積算熱量計附属書のJA・六・三に規定する方法により算出する値をいう。以下同じ。)を減じた値又は、その真実の値に対する割合をいうものとし、検定公差は、タクシーメーターにあっては器差に、その他の特定計量器にあっては器差の絶対値に適用するものとする。

 

(3)法第百五十一条第二項関係

(性能に関する検査の方法)

第六十六条 法第百五十一条第二項の性能に関する検査の方法は、第十七条第二項及び第二章から第二十六章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

(構造検定の方法)

第十七条

2 検定において必要があると認めるときは、特定計量器を分解して、又は当該特定計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検定をすることができる。

 

(4)法第百五十一条第三項関係

(器差検査の方法)

第六十七条 法第百五十一条第三項の器差検査の方法は、基準器又は第二十条で規定する標準物質を用いて行う第二章から第二十六章までに定める器差検査の方法とする。

(標準物質)

第二十条 法第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項で定める標準物質は、法第百三十五条の特定標準物質を用いて標準物質の値付けが行われたものであって、それぞれ次の表の下欄に掲げるもの又は同表の第一号から第四号までの上欄に掲げる特定計量器にあっては、下欄に掲げる標準物質を用いて日本工業規格B七九五九に定める基準に適合すると認められる校正用装置により得られるものとする。

特定計量器

標準物質

イ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のジルコニア式酸素濃度計

ロ 計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下の磁気式酸素濃度計

酸素標準ガス

イ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の溶液導電率式二酸化硫黄濃度計

ロ 計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上の紫外線式二酸化硫黄濃度計

ハ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計

二酸化硫黄標準ガス

イ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の紫外線式窒素酸化物濃度計

ロ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計

ハ 計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上の化学発光式窒素酸化物濃度計

一酸化窒素標準ガス

最小の目量が百体積百万分率未満の又は最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満であって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満の非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計

一酸化炭素標準ガス

ガラス電極式水素イオン濃度検出器

一 中性りん酸塩ピーエッチ標準液

二 フタル酸塩ピーエッチ標準液

三 ほう酸塩ピーエッチ標準液

 

○第二章から第二十六章まで

 

第六章 水道メーター

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第三百三十五条 水道メーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第三百三十六条 水道メーターの使用公差は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第三百三十七条 水道メーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第三百三十九条 水道メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第七章 温水メーター

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第三百五十二条 温水メーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第三百五十三条 温水メーターの使用公差は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第三百五十四条 温水メーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第三百五十五条 温水メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七〇二(二〇一三)による。

 

第八章 燃料油メーター

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第三百九十三条 燃料油メーターの性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 自動車等給油メーター 日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―二(二〇一一)

三 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

四 簡易燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

五 微流量燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―三(二〇一一)

六 定置燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第三百九十四条 燃料油メーターの使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 自動車等給油メーター 日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―二(二〇一一)

三 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

四 簡易燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

五 微流量燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―三(二〇一一)

六 定置燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第三百九十五条 燃料油メーターの性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 自動車等給油メーター 日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―二(二〇一一)

三 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

四 簡易燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

五 微流量燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―三(二〇一一)

六 定置燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第三百九十六条 燃料油メーターの器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 自動車等給油メーター 日本工業規格B八五七二―一(二〇〇八)

二 小型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―二(二〇一一)

三 大型車載燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

四 簡易燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

五 微流量燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―三(二〇一一)

六 定置燃料油メーター 日本工業規格B八五七二―四(二〇一四)

 

第十章 ガスメーター

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第四百七十二条 ガスメーターの性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B八五七一(二〇一五)附属書による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第四百七十三条 ガスメーターの使用公差は、日本工業規格B八五七一(二〇一五)附属書による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第四百七十四条 ガスメーターの性能に関する検査の方法は、日本工業規格B八五七一(二〇一五)附属書による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第四百七十六条 ガスメーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七一(二〇一五)附属書による。

 

 

第十七章 積算熱量計

第二節 使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第六百四十九条 積算熱量計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第六百五十条 積算熱量計の使用公差は、日本工業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第六百五十一条 積算熱量計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第六百五十二条 積算熱量計の器差検査の方法は、日本工業規格B七五五〇(二〇一七)附属書による。

第十八章 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計

第二節 最大需要電力計の使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第七百七条 最大需要電力計の性能に係る技術上の基準は、日本工業規格C一二八三二(二〇一四)による。

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第七百八条 最大需要電力計の使用公差は、日本工業規格C一二八三二(二〇一四)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第七百九条 最大需要電力計の性能に関する検査の方法は、日本工業規格C一二八三二(二〇一四)による。

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第七百十条 最大需要電力計の器差検査の方法は、日本工業規格C一二八三二(二〇一四)による。

 

第四節 電力量計及び無効電力量計の使用中検査

第一款 性能に係る技術上の基準

 

(性能に係る技術上の基準)

第七百五十一条 電力量計等の性能に係る技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一二(二〇一四)

二 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六二(二〇一四)

三 無効電力量計 日本工業規格C一二六三二(二〇一四)

 

第二款 使用公差

 

(使用公差)

第七百五十二条 電力量計等の使用公差は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一二(二〇一四)

二 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六二(二〇一四)

三 無効電力量計 日本工業規格C一二六三二(二〇一四)

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 性能に関する検査の方法

 

(性能に関する検査の方法)

第七百五十三条 電力量計等の性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一二(二〇一四)

二 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六二(二〇一四)

三 無効電力量計 日本工業規格C一二六三二(二〇一四)

 

第二目 器差検査の方法

 

(器差検査の方法)

第七百五十四条 電力量計等の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本工業規格による。

一 普通電力量計(変成器とともに使用されるものを除く。) 日本工業規格C一二一一二(二〇一四)

二 特別精密電力量計、精密電力量計、変成器とともに使用される普通電力量計又は直流電力量計 日本工業規格C一二一六二(二〇一四)

三 無効電力量計 日本工業規格C一二六三二(二〇一四)

 

第六節 変成器及び変成器とともに使用される電気計器の使用中検査

第一款 使用中の変成器の構造及び誤差

 

(使用中の変成器の構造及び誤差)

第七百七十九条 使用中の変成器の構造及び誤差は、日本工業規格C一七三六二(二〇〇九)による。

 

第二款 使用中の公差

 

(使用中の公差)

第七百八十一条 電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差は、日本工業規格C一七三六二(二〇〇九)による。

 

第三款 使用中検査の方法

第一目 変成器の構造及び誤差の検査の方法

 

(変成器の構造及び誤差の検査の方法)

第七百八十二条 変成器の構造及び誤差の検査の方法は、日本工業規格C一七三六二(二〇〇九)による。

 

第二目 使用中の公差の検査の方法

 

(使用中の公差の検査の方法)

第七百八十三条 電気計器が変成器とともに使用される場合の使用中の公差の検査の方法は、日本工業規格C一七三六二(二〇〇九)による。

  

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商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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