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更新日付:2015年05月25日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(計量法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
計量法 第132条 適正計量管理事業所の指定の取消し 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○計量法

(指定の取消し)

第百三十二条 経済産業大臣は、第百二十七条第一項の指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 第百三十条第二項又は次条において準用する第六十二条第一項の規定に違反したとき。

二 次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三 前条の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により第百二十七条第一項の指定を受けたとき。

(都道府県が処理する事務)

第百六十八条の八 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 

○計量法施行令

(都道府県が処理する事務)

第四十一条

2 法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。

   

基準法令

○計量法

(指定の取消し)

第百三十二条 経済産業大臣は、第百二十七条第一項の指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 第百三十条第二項又は次条において準用する第六十二条第一項の規定に違反したとき。

二 次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三 前条の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により第百二十七条第一項の指定を受けたとき。

 

(1)第一号関係

(標識)

第百三十条 (略)

2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。

(変更の届出等)

第六十二条 指定製造者は、第五十九条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 

(2)第二号関係

(指定の基準)

第九十二条 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 (略)

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 

(3)第三号関係

(適合命令)

第百三十一条 経済産業大臣は、第百二十七条第一項の指定を受けた者が第百二十八条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(4)第四号関係

(指定)

第百二十七条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。

   

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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