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更新日付:2018年07月31日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(計量法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
計量法 第111条 計量証明事業者に対する登録基準適合命令 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。


根拠条文等

根拠法令

○計量法

(適合命令)

第百十一条 都道府県知事は、計量証明事業者が第百九条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

基準法令

○計量法

(適合命令)

第百十一条 都道府県知事は、計量証明事業者が第百九条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の基準)

第百九条 都道府県知事は、第百七条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。

一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 前条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。

三 当該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。

(登録の申請)

第百八条 (略)

五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容

イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士

ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

(認定)

第百二十一条の二 特定計量証明事業(第百七条第二号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。

 一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。

 二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。

 三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

 

○計量法施行令

(認定を要する計量証明の事業)

第二十八条の二 法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。

(特定計量証明事業)

第二十九条の二 法第百二十一条の二の政令で定める事業は、次のとおりとする。

一 大気、水又は土壌中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。)の事業

 二 (略)

○計量法施行規則

(登録の基準)

第四十一条 法第百九条第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 計量証明に使用する器具、機械又は装置(第ニ号又は第三号に掲げるものを除く。)が、別表第四の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第三欄に掲げる数以上であること。

二 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は令第五条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。

三 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の第三欄に掲げる数以上であること。

別表第四(第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の二関係)

事業の区分

特定計量器その他の器具、機械又は装置

数量

計量士

一 長さ

直尺、巻尺又は才取尺

一般計量士

二 質量

イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり

ロ 令第二条第二号ハに掲げる分銅

三 面積

イ 皮革面積計

ロ 校正用面積板

四 体積

直尺、巻尺又は才取尺

五 熱量

イ ボンベ型熱量計

ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

ハ ベックマン温度計又は電気式温度計

六 濃度

大気中の物質の濃度に係る事業

イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

環境計量士(濃度関係)

ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)

ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)

チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター

リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計

ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。)

水又は土壌中の物質の濃度に係る事業

イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器

ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計

六の二

特定濃度

大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業

イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者

ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)

ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)

チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター

リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計

ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。)

水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業

イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者

ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

七 音圧レベル

イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。)

環境計量士(騒音・振動関係)

ロ 三脚及び防風スクリーン

ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。)

ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)

ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ 若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)

ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)

ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)

八 振動加速度レベル

イ 振動レベル計

ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)

ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)

ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)

 

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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