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更新日付:2015年05月25日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(計量法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
計量法 第110条第2項 計量証明事業者に対する事業規程の変更命令 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。


根拠条文等

根拠法令

○計量法

(事業規程)

第百十条 (略)

2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

 

基準法令

○計量法

(事業規程)

第百十条 (略)

2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

 

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555  FAX:017-739-8556

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