ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(中小企業団体の組織に関する法律)

関連分野

更新日付:2015年05月24日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(中小企業団体の組織に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第69条第1項 商工組合の解散命令 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律
(商工組合等に対する解散の命令)
第69条 主務大臣は、商工組合が第12条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする